和解条項(合意した内容・骨子)       平成19年3月6日

  (内容は以下の通り合意決定しました。文言・字句については一部整理修正の上確定します)      

 

1(1)被告東京放送は、原告ら及び選定者らに対し、本件適格年金一部廃止に関する紛争の和解金(以下「和解金」という)として、別紙振込金明細表記載の通りの金員の支払い義務あることを確認し、同金員の合計額金6億2,774万円を、次号の同意の下に開示された振込み先口座宛、平成19年4月17日限り、原告ら及び選定者ら指定の各銀行口座に振り込んで支払う。(原告らはこれを慰謝料として受領する)

 (2)原告ら及び選定者らは、被告日本生命が、被告東京放送に年金受給口座を開示することに同意し、被告日本生命は、平成19年3月29日までに被告東京放送に対して、電子データにて同口座を通知する。

 (3)前各号に拘わらず、原告ら及び選定者の内、前号の年金受給口座と異なる銀行口座宛和解金の送金を求めるものは、平成19328日限り、被告東京放送年金事務局に対し、別途被告東京放送 が送付する所定の書式にて「受給者番号・受取人氏名(カナ)・氏名(漢字)・銀行名(カナ)・銀行名(漢字)・支店名(カナ)・支店名(漢字)・預金種目(普通、当座、貯蓄など〉・口座番号・受取口座名義人(カナ)・口座名義人(漢字)」を郵送にて届け出るものとする。ただし、振込先は1口座に限るものとする。

(4)被告東京放送は、前号の全ての要件の完成された内容と方法により、届出を期限内に完遂した者に限り、それらの原告ら及び選定者らに対し、第(1)号記載の各人の和解金を、前号の指定された振り込み口座宛、前号の手続きが完遂された確平成19年5月 28日限り、原告ら及び選定者ら指定の銀行口座に振り込んで支払う。         

 (5)分配金が供託されている場合には、前各号のいずれの場合にも、当該分配金を受け取るべき原告ら乃至は選定者らが、自ら還付手続を行うものとする。

 (6)前号の分配金は、将来の年金給付の総額の60.2%に代えて支払われるものであることを確認する。

2 被告東京放送は、原告ら及び選定者ら以外の年金受給者に対しても、前項と同様の和解金(本件適格年金一部廃止に関する和解金として、同廃止に伴う分配金の額の10%の金員<分配金の額の10%の金額が50万円に満たない場合は50万円>につき、各控除後の残金等)を支払うものとする。なお、分配金が供託されている場合には、当該分配金を受け取るべき当該年金受給者が、自ら還付手続を行うものとする。

                           

3 被告東京放送は、東京放送年金受給者の会に対して、解決金として金3,250万円を平成19年3月29日限り、東京放送年金受給者の会の口座(みずほ銀行赤坂支店)宛振り込んで支払う。

 

4 被告東京放送は、原告ら及び選定者らに対し、本件の適格年金一部終了に際して、年金受給権者の権利及び生活に対する配慮が十分でなかったことにより多大な負担、迷惑をかけたことを認め、これに遺憾の意を表する。

 

5.被告東京放送は,原告ら及び選定者らを含む年金受給者に対し,現在,年金給付が継続されている39.8%のいわゆる保険契約分にづいては,現状を維持して支払われることを確約する。

 

6.原告ら及び選定者らは、被告らに対するその余の請求を放棄する。

 

7 原告ら及び選定者ら並びに被告らは、原告ら及び選定者らと被告らとの間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか相互に何らの債権債務がないことを確認する。

 

8 本件訴訟費用は各自負担とする。