和解が合意して決着と言うことになりました。
これでなんの問題もなく供託しているお金を受け取れることになりました。
「供託しているお金を受け取るには」
・・次号の会報(3/13・発送予定)で詳しく皆さんにお知らせする予定です。
お急ぎの方も沢山いらっしゃいますので取り急ぎ調べましたのでお知らせします。
供託金を受け取る所
東京法務局
供託金受け取りに必要なもの
「供託通知書」(内容が全部判ればなくともよい)を持参するほか
1.供託物払渡請求書(用紙は法務局に備えています。)
2.作成後三月以内の印鑑証明書
3.
実印
4.住所が平成17年6月時点と変わっているときは印鑑証明の住所につながる住民票
5.
代理人により請求するときは委任状その他代理権限を証する書面
・・・これだけ用意していけば(銀行振込だと)案外簡単に受け取れるということです。